一般社団法人日本輸入車整備推進協会定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本輸入車整備推進協会(以下「本会」という。)と称し、英文表記を
Japan Imported Car Service Promotion Associationとする。
(目的)
第 2 条 本会は、我が国の自動車整備業の新たなビジネスモデルを構築し、自動車整備業界の社会的地位の向上を図るとともに、輸入自動車を使用する方々(以下「輸入車ユーザー」という。)の豊かなカーライフの創造と、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 輸入車ユーザーの納得のできる品質、価格での自動車整備及び修理の提供
2 輸入自動車の整備及び修理等に関する各種情報の提供
3 自動車整備業の新たなビジネスモデルについての調査、研究及び構築
4 輸入車ユーザーのための顧客対応プログラムの策定及び実施
5 自動車整備業に関わる人材育成のための教育、研修及び教育プログラムの策定並びにテクニカルサポート体制の構築
6 輸入車関連企業、団体等との提携及び各種経済事業の推進
7 自動車整備業の社会的地位の向上に関する事業
8 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 4 条 本会は、東京都品川区に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第 5 条 本会の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
(入会及び会員区分)
第 6 条 本会の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 自動車整備業を営む者のうち、本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 本会の会員となるには、本会が別に定めるところにより本会の理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
第 8 条 会員は本会に退会の予告をすることによって、当該事業年度の末日において、退会することができる。
2 前項の予告は、書面にて本会に届出なければならない。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき
(除名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(届出)
第 12 条 会員がその氏名又は名称、代表者の氏名、住所の変更のあったときは、遅滞なく、書面にて本会に届出なければならない。
第3章 社員総会
(種類)
第 13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第 14 条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第 15 条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分の譲受け
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第 16 条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(定時社員総会の招集時期)
第 17 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
(社員総会の招集権者)
第 18 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より10日前までに各社員に対して発する。
3 社員総会の招集通知は、書面でしなければならない。
4 前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(招集手続の省略)
第 19 条 前条の規定にかかわらず、社員総会は、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(社員総会の議長)
第 20 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(社員総会の決議)
第 21 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第 22 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第 23 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 24 条 社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から
10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の員数)
第 25 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、本会の業務を執行する理事として専務理事を選定することができる。
(選任等)
第 26 条 理事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。
(理事の職務権限)
第 27 条 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、専務理事がその職務を代行し、執行する。
(監事の職務権限)
第 28 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事の制限)
第 29 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(役員の任期)
第 30 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(取引の制限)
第 31 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利 益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(報酬等)
第 32 条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第 33 条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任する。
(顧問の職務)
第 34 条 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第 35 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 36 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解職
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法 人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(理事会の招集)
第 37 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(理事会の議長)
第 38 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事会の決議)
第 39 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第 40 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 41 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、代表理事が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。
(理事会への報告の省略)
第 42 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第6章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第 43 条 本会は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第 44 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 45 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第7章 計算
(事業年度)
第 46 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第 47 条 本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第 48 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 ブロック及びブロック長
(ブロック長)
第 49 条 本会は、日本全国をブロックに分割し、各ブロックにブロック長を置くことができる。
2 ブロック長は理事の中から選任し、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 ブロックの区割り、ブロック長の任務及び各ブロックの運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 委員会
(委員会)
第 50 条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及びその他の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第 51 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(委任)
第 52 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第 53 条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成26年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第 56 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成25年2月14日制定
平成25年4月1日設立